ずっと前に親から相続した不動産、特に手続きは何もしていない… |
相続登記の必要性 |
不動産を売却してその代金を相続人で分け合う場合や、生命保険金などで住宅ローンを完済し抵当権の抹消登記をする場合にはその前提として、相続登記が必要です。
しかし、このような事情のない方は差し当たって登記手続きをする必要性を感じない為、
ずっと放っておく場合も少なくありません。
尚、固定資産税の納付書などは役所から相続人のところへ送られて来るようになりますが、
法務局へ申請しない限り不動産の名義が自動的に変わる事はありません。 |
早めの登記手続きを |
では、上記のような事情がない場合は、相続登記はずっと先延ばしで良いかというと、そうではありません。
当初は不動産はいらないと言っていた相続人が、その後の家庭環境、経済状況の変化により
権利を主張する事も考えられます。
また、相続登記をしないまま年月が過ぎると、次の相続が開始することもあり得ます。
そうなると関係者が増え、普段親戚付き合いのない甥、姪、従兄弟までもが相続人としての資格を有する事も。
それぞれが権利を主張しあう「争族」になる前に、相続が発生したら早めに登記手続きされる事をお勧めします。 |
相続の種類 |
・法定相続
民法で定められた割合に基づく相続。
相続人が配偶者と子供の場合は2分の1ずつ、相続人が配偶者と親の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1、
などのように定められている。 |
・遺産分割協議
法定相続の割合ではなく、相続人同士で話し合って分割の仕方を決める方法。
配偶者と子供が相続人だが不動産は配偶者のみが相続する、不動産は子供達だけで相続する、などの場合。
不動産の登記申請には、その内容を記載した遺産分割協議書が必要となる。 |
相続登記をご自分ですることは、もちろん可能です。
しかし揃える必要のある書類の数が多い為、時間も手間もかかります。
さらに遺産分割協議書を作成する場合には、法的な知識が必要となります。 |
相続を「争族」にしないよう、
登記手続きは当事務所へお任せ下さいませ。
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費用について |
※当事務所では、ご依頼を頂いた時点で一律5万円の着手金を申し受けております※
登記完了後に最終的な費用について計算させて頂き、差額が出た場合にはその金額を
ご返金又はお支払い頂きます。
費用は、
−相続する不動産が都市部にあるか、郊外にあるか
−山林や原野であるか、宅地であるか
−土地や建物の広さ、築年数
−住宅か、マンション一棟か、倉庫等か
−法定相続か、遺産分割協議か
−遺言書の有無
−相続人の数は何名か、養子や認知されている相続人が居るか
など、相続する不動産の状態や相続関係の複雑さによって変わってまいります。
ご依頼頂いた時点で上記の内容についてお伺いし、概算での金額をお伝えさせて頂きますので、
お問い合わせ下さいませ。
尚、手続きを進める過程で当初の内容とは違ってくる場合がございます。
・土地1筆だと思っていたら、他にも土地があった
・今まで知らなかったが、認知されている相続人が居た…など
その場合には当初お伝えした金額を超える場合がございますので、ご了承下さいませ。
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