神戸市役所すぐ~相続・遺言・不動産登記のご相談は、山本法務合同事務所へ~



・家を買いたい、売りたい
・住宅ローンを完済した
・長年寄り添った配偶者に不動産を贈与したい

そのような場合、不動産登記が必要です。



不動産取引の現場での立会い                                                
 不動産の購入・売却は、ほとんどの場合、銀行や不動産会社を通じて行われます。
 当事務所では銀行や不動産会社から依頼を受け、お客様が不動産を売買される現場に立ち会い、
所有者の名義を書き換える登記を法務局へ申請する業務をメインに行っております。
 申請書や委任状を作成し、必要に応じて様々な書類を取り寄せ、間違いのない完璧な状態で
大きな取引に臨むという重要な業務です。


売買以外の不動産登記                                                                 
-不動産の購入、売却以外でも、不動産登記が必要な場合があります-
抵当権抹消
 住宅を購入した際にローンを組んでいて、それを完済した場合には抵当権を抹消する登記が必要です。
 登記手続きに期限はありませんが、ローンを完済した際に銀行から受け取る書類の中には一定の期限を
過ぎると使用できなくなるものもありますし、何より時間が経つと書類を紛失する可能性も高くなります。
 紛失や期限切れになった書類の再発行の手続きには時間がかかる場合も多いので、登記手続きはなるべく
お早めにされる事をお勧めいたします。
贈与
 夫から妻へ、妻から夫へ、親から子へ…と、売買を伴わない所有権移転を行う場合にも、不動産登記は必要です。
 尚、不動産を贈与された人は、不動産を購入した時にも必要となる不動産取得税や登録免許税の他に贈与税を
支払う必要がありますが、20年以上婚姻関係にある夫婦間での贈与がされた場合には、特例により贈与税が
控除される場合があります。


費用について                                                               
費用は、
  -不動産が都市部にあるか、郊外にあるか
  -山林や原野であるか、宅地であるか
  -土地や建物の広さ、築年数
  -住宅か、マンション一棟か、倉庫等か
  -居住用か、非居住用(セカンドハウスや店舗等)か
等の条件によって変わってまいります。詳しくは、ご相談下さいませ。


不動産は多くの人にとって人生で一番大きな買物であり、生涯に渡って持ち続けられる財産です。

抵当権抹消や、税金のかからない範囲での贈与など、
大切な不動産に関するお悩みは、是非当事務所へご相談下さいませ。