神戸市役所すぐ~相続・遺言・不動産登記のご相談は、山本法務合同事務所へ~



・子供は何人か居るけれど、同居している子供に遺産を多く残したい…
・子供がおらず、相続人は配偶者と兄弟。けれど遺産は配偶者のみに残したい…
・血縁関係はないけれど、お世話になった人に遺産を残したい…
・家族同然に可愛がっているペットが、生涯幸せに暮らせるようにしておきたい…
・自分の遺産は慈善団体へ寄付したい…

様々な思いを叶える手段として、遺言はとても有効です



遺言とは?                                                
 遺言とは、亡くなった後にその人の思いを伝えるメッセージです。
 しかし、民法に定められた方式に従ったものでなければ、法務局などの役所や
遺言の内容に不服な相続人に対して法的な効果を発揮する事ができません。
 近頃では市役所での無料相談などもありますが、それでもいざ開封してみると
必要な体裁を整えていない事も。


法的に有効な遺言とは?                                                             
自筆証書遺言 公正証書遺言
 役所などに赴くことなく、自分で書き、自分で
保管しておく遺言のこと。
 ただし、前に述べた通り民法によって定められた
形式を満たしておく事が必要です。
 さらに、法的に有効な体裁を整えていても、その
遺言書の内容を実行するには、残された相続人が
厳格な手続きを踏まなくてはなりません。
 当事務所でお勧めしているのがこの形式です。  
 遺言者様と当事務所の間で相談を重ねた遺言内容を
公証人に伝え、遺言書として作成して貰います。
 作成された遺言書の原本は公証人役場で保管されるため
偽造や変造の恐れがなく、安心です。
 公証人役場から交付される正本は当事務所で保管し、
その時が来れば遺言執行者として内容を実行致します。


公正証書遺言は作成するまでに自筆証書遺言より時間も費用もかかります。しかし、
より確実で、相続人への負担も格段に少ないものとなります。

残された人への思いやりである遺言書の作成を、
当事務所は全力でサポートいたします。